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きちんと区別しておきたい!
薬剤師と登録販売者の違いについて
薬剤師と登録販売者の違いについて
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薬を扱う仕事といえば、薬剤師や登録販売者が挙げられます。いずれも薬が必要な患者様やお客様に対して薬の販売をするという仕事ですが、薬剤師と登録販売者ではその役割にいくつかの違いがあります。
今回は、薬剤師と登録販売者の仕事内容や資格の違いについて解説いたします。
薬剤師と登録販売者の違いについて
薬剤師と登録販売者の違い5つ
1. 扱える薬の範囲
薬剤師は、すべての医薬品を取り扱うことができる資格です。これに対して登録販売者は第一類医薬品を扱うことができず、第二類医薬品、第三類医薬品のみを扱うことができます。
とはいえ、第一類医薬品というのは世に出ている医薬品の一割弱です。登録販売者の資格を持っていれば、一般用医薬品の9割以上を取り扱うことが可能なのです。
2. 調剤業務ができるか否か
薬剤師というのは、医師が出した処方箋に沿って薬を調剤し、患者さんに処方する仕事です。調剤業務を担当できるのは薬剤師のみで、登録販売者は薬の調剤をすることはできません。
3. 担当する仕事の内容
薬剤師の主な仕事は調剤と医薬品の販売です。医師の処方箋の内容が適切かどうかをチェックした上で正しく医薬品を処方することが、薬剤師に求められる大切な役割です。薬の処方時には服薬に関する指導をしたり、新薬を作るための研究をしたりします。
登録販売者の主な仕事は第二類医薬品、第三類医薬品を販売することです。薬を必要とする方に対して情報提供をしたり、相談に乗ったりすることも大切な業務です。
4. 資格取得までの道のり
薬剤師になるためには薬学系の大学に入学して6年間専門知識を学んだ上で、薬剤師国家試験に合格する必要があります。国家試験の合格率は例年60~80%となっています。薬剤師は6年間薬学について学習した上で難易度の高い試験に合格しなければならないのです。
登録販売者は、各都道府県でおこなわれる試験に合格し、都道府県知事の認定を受けることで資格が取得できます。試験は全体の7割以上の得点で、なおかつ試験項目ごとの出題数に対して3.5割以上の正答が求められます。基本的にはきちんと学習すれば合格できる試験なので心配は不要です。
5. 現場に出られるまでの期間
薬剤師は薬学部に6年間通い、試験に合格すれば現場で働くことができます。
登録販売者として働くための特別な要件はありませんが、1人で医薬品を販売できる店舗管理者になるためには実務経験が必要です。資格取得前か取得後に薬局などで2年以上の実務経験を積むことで、店舗管理者として医薬品を販売できるようになります。
調剤薬局やドラッグストアには薬剤師と登録販売者の両方が在籍していることもあり、見分けがつきにくいものです。しかし、両者には明確な違いがいくつもあるので、その立場をきちんと区別しておきたいですね。 医薬品に興味があり、薬の販売に関わる仕事をしたい方は、薬剤師か登録販売者を目指すとよいでしょう。
2009年の薬事法改定によって、登録販売者がいればコンビニやスーパーでも医薬品の販売ができるようになりました。この改定で登録販売者のニーズも高まりつつあります。登録販売者の仕事内容について学び、資格取得を目指したいという方は、専門学校で集中的に学習してみてはいかがでしょうか。
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