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重篤な患者さんの命を助けたい!
救急救命士が行える医療行為について
救急救命士が行える医療行為について
救急救命士は救急車に乗って現場に出動し、重篤な症状の患者さんを搬送するという責任ある仕事を担当します。重篤状態の患者さんに対し、救急救命士は限られた範囲内で医療行為をおこなうことができます。
救急救命士は、どのような状況下で医療行為をすることが許されているのでしょうか? ここでは救急救命士の医療行為について詳しくご紹介いたします。
救急救命士が行える医療行為について
救急救命士法が誕生するまでの歴史
かつては救急隊員には医療行為をすることは許されていませんでした。救急隊員はときに「助けられる命が助けられない」という苦しい立場に置かれることもありました。しかし平成時代に入ってから、日本の救命救急の状況が問題視されるようになり、救急救命士による救急救命措置の必要性を訴える声も高まっていったのです。
世論の声を受けて救急救命士法が生まれたのは平成3(1991)年のこと。これ以降、法改正が重ねられて救急救命士に許される医療行為も少しずつ増えてきました。
救急救命士ができる特定医療行為とは
医療行為は基本的には医師のみに許された行為ですが、適応傷病者に対しては以下のような特定行為が救急救命士に許されています。
- 医療器具を使用した気道確保
- 心臓機能停止、呼吸機能停止状態の患者に対する輸液
- 薬剤(エピネフリン)投与
- 心肺機能停止前の重病患者に対する静脈路確保と輸液
- 低血糖発作患者に対するブドウ糖溶液投与
この中でも4と5は、平成26(2014)年の法改正によってその内容が拡大された医療行為となります。
これらの医療行為には、医師の具体的指示と家族への説明・同意が必要です。
救急救命士には、上記に挙げた項目のほかに心電計の使用、鉗子や吸引器を使った異物除去、小児科や産婦人科領域における医療処置なども認められています。
救急救命士ができる医療行為はまだまだ少ない?
法改正によって救急救命士にできる医療行為の数も増えてきました。しかし「まだまだ救急救命士にできる医療行為が制限されている」「一刻を争う患者に十分な措置ができない」という声もあります。
諸外国の救命救急の状況などを踏まえ、今後も法改正がおこなわれていく可能性は低くありません。将来救急救命士として活躍したいと考えている方は、こういった情報を意識的に集めておくのがおすすめです。
救急救命士は救急車の車内で命をつなぐための医療行為をし、受け入れ先の病院に到着したあとには医師や看護師にその使命を引き継ぎます。病院の医師や看護師も、救急救命士も、「1人でも多くの人を救いたい」という強い思いを抱いて業務にあたっているのです。
患者さんの命を助けるというやりがいのある救急救命士の仕事を目指す方は、専門学校で学んで資格取得を目指すのがおすすめ。専門学校では、救急救命士として現場で働くために必要な知識やスキルを効率的に学べます。国家試験対策や就職サポートの手厚い専門学校を選ぶことが、救急救命士になるという夢を掴むための近道といえます。