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薬全体の約9割を販売できる!
登録販売者が取り扱える薬の種類とは?
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登録販売者は、2009年に施行された改正薬事法の定めに基づいて、医薬品の販売をすることができるという資格です。改正薬事法の施行以前は、医薬品を販売することは薬剤師にしか認められていませんでしたが、現在では登録販売者の資格があれば数多くの薬を取り扱うことができます。ここでは、登録販売者に扱える薬の種類と、なぜ取り扱える薬とそうでないものがあるのかについて、詳しくご紹介いたします。
登録販売者が扱える薬の種類とは?
日本で扱われている医薬品には第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の3種類があります。
登録販売者の資格があれば、第二類医薬品と第三類医薬品を取り扱うことができます。日本の医薬品の約9割は第二類医薬品と第三類医薬品なので、登録販売者の資格があればかなりの種類の医薬品を取り扱えるということになるのです。
1.第一類医薬品とは
第一類医薬品は、一般用医薬品としての使用経験が少ないなど、とくに安全上の注意が必要な成分を含む薬のことです。飲み合わせや副作用など、重大なリスクのある第一類医薬品については、薬剤師が患者さんに十分な情報提供をした上で処方します。第一類医薬品は、日本で販売が可能とされる医薬品の約1割程度を占めています。
2.第二類医薬品とは
第二類医薬品というのは第一類医薬品ほどの危険はありませんが、服用の状況によっては入院が必要となるほどの害が生じる恐れのある医薬品のことです。具体的には、風邪薬や鎮痛薬などが第二類医薬品に該当します。
3.第三類医薬品とは
第三類医薬品は日常生活に支障をきたすことはほとんどありませんが、まれに変調や不調が起きる可能性のある医薬品です。ビタミン剤や整腸薬、消化薬などさまざまな種類の薬が第三類医薬品に指定されています。
薬剤師と登録販売者の違いについて
薬剤師は、すべての薬を調剤・販売することのできる専門家です。薬局では主に、医師が作成した処方箋に従って薬剤師が調剤をし、患者さんに説明をした上で薬を処方します。医薬品の中でも特にリスクが高い第一類医薬品は、6年間薬学部で専門知識を学んだ上で薬剤師国家試験に合格した人でなければ取り扱うことができません。
登録販売者は薬剤師とは違う資格ですが、第二類医薬品と第三類医薬品の販売をすることができます。特にリスクが高いとされる第一類医薬品は薬全体の1割ほどなので、登録販売者は残りの9割の薬を扱えるということになります。
登録販売者は、国内の医薬品の約9割を取り扱うことのできる、薬のスペシャリストです。資格を取得すれば薬局やドラッグストア、薬の取り扱いがあるコンビニエンスストアなど、さまざまな職場で活躍できます。
登録販売者の資格を取得したい方は、ぜひ専門学校への進学を検討してみてください。専門学校では医薬品の種類や作用について専門的に学べますし、資格取得までの手厚いサポートを受けることもできますよ。
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