高等教育の修学支援新制度
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高等教育の修学支援新制度

入学をお考えの方・保護者の方へ

本校は修学支援新制度の対象校です。
令和7年度から、扶養する子供が3人以上の世帯への支援が拡充されます!

高等教育の修学支援新制度とは

経済的な理由で進学を諦めないよう、2020年4月スタートの国の新しい修学支援制度です。
この制度は、主に「入学金・授業料の免除/減額」、「給付奨学金の支給」からなっており、住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯の学生が対象です。

高等教育の修学支援新制度とは

申込資格

次の(1)または(2)のいずれかに該当する方
(1)2026年3月に高等学校等(本科)を卒業予定の人
(2)高等学校等(本科)を卒業後2年以内の人

※高卒認定試験合格(見込)者も対象となる場合があります。詳細は、日本学生支援機構のHPでご確認下さい。
※原則日本国籍を有する者。外国籍の人は、在留資格により申込資格に制限があります。
※過去に同法律に基づく就学支援新制度を受けたことがある人を除きます。
※卒業後2年以内とは高等学校等で初めて卒業(修了)した日の属する年度の翌年度の末日から専門学校等へ入学した日までの期間が2年を経過していない場合を指します。

選考基準(家計基準・学力基準)

  • 授業料等減免と給付奨学金支給の支援対象者の認定基準は同一となります。
  • 認定基準の審査は独立行政法人日本学生支援機構が行います。

審査の結果、世帯の所得金額に基づく区分(第Ⅰ区分~第Ⅳ区分)によって、授業料等の減免額と毎月の給付奨学金の支給額が決まります。

①家計基準

住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯・多子世帯等の学生が対象
①家計基準

(両親・本人・中学生の家族4人世帯の場合の目安。基準を満たす世帯年収は家族構成により異なる)

収入基準

家計基準の審査は、原則、入学予定者と生計維持者(父母等)のマイナンバーにより取得した情報を基に行われ、収入基準・資産基準のいずれにも該当する必要があります。

第Ⅰ区分標準額支援世帯 入学予定者と生計維持者の市町村民税所得割が非課税であること(※1)
第Ⅱ区分2/3支援世帯 入学予定者と生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が100円以上25,600円未満であること
第Ⅲ区分1/3支援世帯 入学予定者と生計維持者の支給額算定基準額(※2)の合計が25,600円以上51,300円未満であること
第Ⅳ区分1/4支援世帯 入学予定者と生計維持者の支援額算定基準額(※2)の合計が51,300円以上154,500円未満である多子世帯(扶養する子の数が3人以上である世帯)

(※1)ふるさと納税・住宅ローン控除等の税金控除の適用を受けている場合、各区分に該当しない場合があります
(※2)支給額算定基準額=市町村民税の所得割の課税標準額×6%‐(調整控除の額+税額調整額)
ただし、政令指定都市に市民税を納税している場合は、(調整控除の額+税額調整額)に3/4を乗じた額となります

資産基準

入学予定者と生計維持者の保有する資産(※3)の合計額が以下の基準額に該当すること
(基準額)生計維持者が2人の場合 2,000万円未満 / 生計維持者が1人の場合 1,250万円未満

(※3)対象となる資産の範囲 :現金及びこれに準ずるもの、預貯金並びに有価証券の合計額となります(不動産は対象としない)

日本学生支援機構が提供しているWEBサイトで、どのくらいの支援が受けられるのか大まかに調べることができます。

②学力基準

次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)高等学校等における評定平均値が、3.5以上であること
(2)高等学校卒業程度認定試験の合格者であること
(3)将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること

※詳しくは、予約採用の方は高等学校へ、在学採用の方は進学先へお問合せください。

※採用された場合も、進学後の学業成績などによっては、支援が打ち切りになることがあります。

支援金額

支援を受けられる金額は、世帯の所得金額に基づく(第Ⅰ区分〜第Ⅳ区分)のほかに、進学先の学校の種類・通学形態(自宅通学・自宅外通学)によって異なります

授業料等減免

以下の上限額まで入学金と授業料の減免を実施

※進学先の学科の入学金・授業料の金額が上限額より低い場合は、その金額が上限額となります。
※年度途中の支援区分の改定により年額は変更となる場合があります。

授業料等減免の上限額(年額)

入学金 授業料 合計
第Ⅰ区分標準額支援世帯 160,000円 590,000円 750,000円
第Ⅱ区分2/3支援世帯 106,700円 393,400円 500,100円
第Ⅲ区分1/3支援世帯 53,400円 196,700円 250,100円
多子世帯
(扶養する子どもが3人以上)
160,000円 590,000円 750,000円

※進学先の学校の入学金・授業料の金額が上限より低い場合は、その金額が上限額となります。
※年度途中の支援区分の改定により年額は変更となる場合があります。

給付奨学金

日本学生支援機構が各学生に毎月定額を支給。原則返済は不要。

給付奨学金の給付額(月額・年計)

自宅通学 自宅外通学※2
第Ⅰ区分標準額支援世帯 月額 38,300円

※1(42,500円)

75,800円
年計 459,600円

※1(510,000円)

909,600円
第Ⅱ区分2/3支援世帯 月額 25,600円

※1(28,400円)

50,600円
年計 307,200円

※1(340,800円)

607,200円
第Ⅲ区分1/3支援世帯 月額 12,800円

※1(14,200円)

25,300円
年計 153,600円

※1(170,400円)

303,600円
第Ⅳ区分多子世帯※3
(扶養する子供が3人以上で
所得が約600万円未満の世帯)
月額 9,600円

※1(10,700円)

19,000円
年計 115,200円

※1(128,400円)

228,000円

(※1)生活保護世帯の人及び進学後も児童養護施設などから通学する人は、上表のカッコ内の金額となる場合があります。
(※2)自宅外通学と認められるにはいくつかの条件があります。(実家から学校までの距離や通学時間等)詳しくはお問合わせください。
(※3)給付奨学金については、多子世帯(扶養する子供が3人以上)の方も所得額(住民税非課税又はそれに準ずる)によっては、全額~2/3~1/3の支援となります。

福岡医健の場合(減免される金額)

スポーツマネジメントテクノロジー科・
スポーツ科学科
入学金 授業料 合計
第Ⅰ区分
標準額支援世帯
150,000円 590,000円 740,000円
第Ⅱ区分
2/3支援世帯
100,000円 393,400円 493,400円
第Ⅲ区分
1/3支援世帯
50,000円 196,700円 246,700円
第Ⅳ区分※4
多子世帯
(扶養する子供が3人以上)
150,000円 590,000円 740,000円
柔道整復科・鍼灸科・理学療法科・作業療法科・ 救急救命公務員科・看護科・歯科衛生士科
入学金 授業料 合計
第Ⅰ区分
標準額支援世帯
160,000円 590,000円 750,000円
第Ⅱ区分
2/3支援世帯
106,700円 393,400円 500,100円
第Ⅲ区分
1/3支援世帯
53,400円 196,700円 250,100円
第Ⅳ区分※4
多子世帯
(扶養する子供が3人以上)
160,000円 590,000円 750,000円
給付奨学金

(※4)世帯収入が600万円を超える場合は授業料等減免のみとなります。

※あくまで一例となります。年度途中の支援区分の改定(年に1回10月)により年額は変更となる場合があります。

※年1回(10月)、マイナンバーによる家計状況の確認があり、対象区分が変更となる可能性があります。

手続きの流れ

※目安の時期となります。

手続きの流れ

予約採用申込窓口は各高等学校です

申込締切は高等学校によって異なりますので、早めに高等学校の先生にご相談ください。
高校3年生の募集時期を過ぎると進学先での申込みとなります。
その場合は給付奨学金の振込等が遅れますので、スケジュールを確認の上、早めに申込みをしましょう。

学校案内パンフレット、募集要項(入学願書)等を郵送します。下記よりお申し込みください。

お問い合わせはこちら

tel 0120-717-261 (受付時間 9:00~17:30)
mail info@iken.ac.jp
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